京都市空き家の活用,適正管理等に関する条例施工されました。

平成26年4月1日から施工されました。

京都市条例第80号
京都市空き家の活用,適正管理等に関する条例
目次
第1章 総則(第1条~第9条)
第2章 空き家の活用等
第1節 基本的施策(第10条)
第2節 空き家の発生の予防(第11条)
第3節 空き家の活用(第12条)
第4節 空き家の適正な管理(第13条~第19条)
第5節 跡地の活用(第20条)
第3章 雑則(第21条~第24条)
第4章 罰則(第25条)

京都市空き家の活用,適正管理等に関する条例

私たちのまち京都は,平安建都以来1,200年以上にわたり,
都市の営みを継承し,住まいやまちの文化を形成してきました。

この歴史は,人と人がつながり,支え合いながら,良い物を見極め,
大切に守り,手入れをすることで積み重ねてきたものです。

しかしながら,近年,長期にわたり住み手のいなくなった空き家が増加し,
これらが十分に手入れされないまま放置されることにより,
周辺の生活環境の悪化はもとより,地域コミュニティやまちの活力の低下,
ひいては住まいやまちの文化が喪失されていくことが懸念されています。

京都市では,これまでも空き家に関する様々な取組を進めてきましたが,
今後とも,まちの活力を維持し,京都が京都であり続けるためには,
より一層の対策を推進する必要があります。

そこで,これまで培われてきた地域の力を生かし,市民の方々や事業者等との連携のもと,
空き家の活用をはじめ,予防や適正管理等を総合的に推進するための条例を制定しました。

取組を進めるうえで,以下の4つを基本的な考え方として定めています。

●一つ一つの建築物は,京都のまちを構成する重要な要素として,
安心安全な生活環境や良好な景観等の公共的価値を実現するという役割を担っています。
そのことに配慮して,建築物の利用や管理を行いましょう。

●地域のまちづくり資源として,空き家を積極的に活かしましょう。

●既存建築物を大切に使うという観点から取り組みましょう。

●地域コミュニティの活性化を図るという観点から取り組みましょう。