住宅ローン延滞の悩み

住宅ローン悩みの内容

物件の所有者でありその債務者であるAさんが
わけあって所有者をBという法人名義に変更し、債務者はAさんのままです。

Bという法人は債務者Aさんの叔父にあたるひとの会社で、
特にAさんがはたらいているわけではありません。

ローンなのですが事実上、債務権はAですが法人Bから毎月の支
払い分を受け取ってAが払っている状態です。

Bという法人の経営状態がわるく支払いが滞る、もしくは倒産になったばあい
Aは支払うことができなくなります。

この場合、所有者Bが倒産しても債務者のAの支払い義務は続くのでしょうか。

Aは実際支払えないのですが、そのばあい、
自己破産の手続きなどが必要なのでしょうか。

また、この建物は抵当にはいっていますが、
Aが支払わない場合どのような措置がとられるのでしょうか。

抵当にはいっているので建物の差し押さえがされるだけで、
Aの債務権は消えるえことはあるのでしょうか?

この場合、所有者Bが倒産しても債務者のAの支払い義務は続くのでしょうか。

Aの支払い義務は続きます。

理由は、金融機関にとって融資の対象者はAです。

要するにAと住宅ローン契約を結んでますから、Aに返済を迫るのは当然です。

物件の登記がBになっていても関係ありません。

金融機関はその対象物件を担保にしてますから、所有者が誰であろうと、
Aからの返済が滞れば最終的にその物件は差し押さえ競売になるでしょう。

Aは実際支払えないのですが、そのばあい、
自己破産の手続きなどが必要なのでしょうか。

その物件を金融機関が競売で売却して、その売却代金でローンの残債が
あらかたでも消えれば、Aの債務も消えるでしょう。

(物件を売り払って、ローンを一括返済したのと同じ事だから)

その場合は住宅ローンに関しては自己破産する必要は無いでしょう。

また、この建物は抵当にはいっていますが、
Aが支払わない場合どのような措置がとられるのでしょうか。

前述の通り、Aが滞納すれば最終的には差し押さえ競売です。

抵当にはいっているので建物の差し押さえがされるだけで、
Aの債務権は消えるえことはあるのでしょうか?

これも前述の補足です。

競売売却代金でAの残債が消えればAの債務も帳消しその後の督促無し。

売却代金で残債を埋めることが出来なければ、その金額の請求が続きます。

その場合、その金額次第では自己破産も考えざるを得ないかも知れません。

Bに所有権を移したので、AはBにすべてを肩代わりしてもらったように
思われてるのかも知れませんが、それは違います。

金融機関と契約を結び直さない限りあくまでもAが債務者です。

ちなみに金融機関の承諾無しに所有権を移転するのは、住宅ローンの
契約違反なので、金融機関にばれたら一括返済を求められる可能性があります。

I.C.倶楽部は、誠意を持って体験を生かし助言できればと思っています。

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