相続税路線価とは・・・

路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、
相続税や贈与税を計算する際の土地の評価額の基準となるものです。

この路線価を基に土地の評価を行うのが「路線価方式」で、
市街地にある土地はこの方式で評価額を計算することになります。

なお、この路線価の定められていない土地については、市町村などが定めている
固定資産税評価額に、一定の倍率をかけて土地の評価を行う「倍率方式」で評価額を計算します。

路線価及び評価倍率は、標準宅地数は約36万地点について、毎年1月1日を評価時点として
地価公示価格等を基として算定した価格の80%により評価しています。

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